「女性が実印をつくるとき 」フルネームで彫る?彫らない?

2022/01/13

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印鑑証明が必要になって印鑑登録をするために実印を作る際、女性の方は特に「姓名フルネームで彫った方がいいのか、どうしたらいいのかな…?」とお悩みになられるのではないでしょうか?
私も、店頭で接客している時や得意先で実印のご購入を考えておられるお客様と接しているときにそういったお悩みをよくお聞きします。

印鑑の専門店である当店では、
既婚女性は、フルネーム。未婚女性は下のお名前でお作りなされることとおススメしています。

印鑑登録は、自治体によってその規定が変わりますが、今回は女性が実印をお作りになられる際に、どのように作成したらいいのかを書いてみたいと思います。

そもそも印鑑登録とは

印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度のことをいいます。

登録できない印鑑(*各市町村ごとに差異があります)

  • 既に他人に登録されているもの
  • 戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
  • 戸籍上の氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの
  • 変形・破損しやすい印章(浸透ゴム印等)。
  • 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章

1人につき1個の印鑑しか登録できないので、変更したい場合は然るべき手続きが必要です。

日本の場合、女性が結婚を機に姓がかわることが多いので、
戸籍上の「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物、つまり旧姓で作成した印章(一般的に印鑑をよばれてますが、印鑑はなつ印した印影をさします)では、印鑑登録ができません。

結論、既婚女性はフルネーム、未婚女性は下のお名前で作成するのがおすすめ

印鑑登録するのに、役所にでかけ、改印登録をしたりする手間を考えると、そうそう実印を作り直すことはおすすめできません。

京都インバンでは、本人としてみなされる唯一無二の存在である実印を作成される場合、既婚女性は、フルネーム。未婚女性は下のお名前でお作りなされることとおススメいたします。

実印を作成される場合の、手助けとなれば幸いです。